活動レポート

【2023年より】国外居住親族に係る扶養控除の改正について

国外居住親族に係る扶養控除の適用について、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされていたことを踏まえ、2023年より適用対象者の見が行われます。

 

扶養控除の対象者について

扶養控除の対象となる国外居住親族は扶養親族(※1)のうち、下記(1)~(3)のいずれかに該当する者に限られます。

(1)16歳以上30歳未満の者

(2)70歳以上の者

(3)30歳以上70歳未満の者のうち、(a)~(c)のいずれかに該当する者

 ①留学により非居住者となった者

 ②障がい者

 ③居住者からその年において、生活費または教育費に充てるために38万円以上の支払いを受けている者

 

(※1)扶養親族・・・居住者の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である者。

扶養控除等の適用を受けるための必要書類

「親族関係書類」や「送金関係書類(※1)」に加え、一定の条件の場合は「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提示も必要となります。

(※1)送金関係書類・・・居住者がその年において、国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを明らかにするもの。

 具体的には、外国送金依頼書の控えクレジットカードの利用明細書などが当たります。

 

 

詳細については、下記のサイト等よりご確認いただきますようお願い致します。

 

国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A